
「不動産買付証明書」って聞いたことはありますか?
実は、不動産を購入する方は必ず記入する大事な書類の1つです。「不動産購入申込書」とも呼びます。
不動産業界では購入申し込みのことを「買い付け」と言います。なので「買付証明書」という名前が付きました。
この記事では、「不動産買付証明書」について、どんな書類なのかを説明していきます。
不動産を購入を検討している人だけでなく、物件の売却を考えている人にも役に立つ記事になっていますよ。
- 物件購入の意思を示した書類のこと
- 契約を結んだわけではない
- 法的な効力はない
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買主の意思を示す買付証明書
希望にあった物件が見つかり、資金計画などをクリアしたら、買主は「買付証明書(不動産購入申込書)」に記入・押印します。
← こんな感じの書類。認印でOK
そして、この書類に基づいて売主へ買主の希望条件を提示し、売主からOKが出れば、契約へ進んでいきます。
買付証明書に記入した時点で、物件の販売活動を一旦止めます。広告に載せることもなくなり、物件検索サイトのレインズも「商談中」となります。
他のお客様からの購入希望が出た場合には、「1番手・2番手」と順番が付きます。1番手の条件が売主と合わない場合には、2番手が1番手に繰り上がります。
- 土地・建物について(住所・マンション名・号室・面積)
- 購入金額と支払い時期
- 引き渡し予定
- 買付証明書の有効期限
- その他契約条件(売主に伝えたいこと)
住所や建物名が間違っていないか、チェックしましょう。
購入金額と引き渡し予定日は、書類が作成される前に購入希望者がいくらで買いたい・いつまでに入居したいと、不動産屋から売主へ相談をします。
条件が折り合わない場合、営業マンが売主・買主の双方に入って条件の調整をしていきます。
買付証明書の一般的な有効期限は、1~2週間、長くて1ヶ月とされています。(たふきは、3カ月を見たことがあります。)いつまでも物件の販売活動を止めるわけにはいかないからです。
その他の条件は、住宅ローンの利用・引き渡し時の物件の状態についてが多いです。
- 売主がリフォームして引き渡す
- 現状有姿(今のまま引き渡す)
- 更地にして引き渡す
- 住宅ローンの審査が決まり次第契約をする
など契約をするにあたっての条件を記載します。
買付証明書は契約書ではない
買付証明書は、あくまでも「買主の希望条件と売主の売り渡し条件」を確認するための書類になります。契約書ではありません。
相当高額となる土地の売買にあっては、土地所有権の移転と代金の合意のほか、いわゆる過怠約款を定めた上、売買契約書を作成し、手付金もしくは内金を授受するのは、相当定着した慣行であることは顕著な事実である。この慣行は、重視されて然るべきであり、慣行を重視する立場に立てば、土地の売買の場合、契約当事者が慣行に従うものと認められるかぎり、売買契約書を作成し、内金を授受することは、売買の成立要件をなすと考えるのが相当である。(東京高判昭和50.6.30)
契約を交わしていないということは、条件が合わなければキャンセルできます。
ただし、買付証明書を取り交わしたあと、売主・買主双方が契約に向けて進みだした場合は、損害賠償の対象になる可能性があります。
例えば、売主が買主希望条件のリフォーム工事に着手していた。買主が月極駐車場の準備をした。などが挙げられます。検索すると判例が出てきます。
損害賠償は稀なケースです。不動産屋もそんなことにならないように、契約条件を調整するのです。
不動産契約は、人と人とのつながりも大事だと考えますので、不動産屋がトラブルのないように常日ごろから心がけて業務をおこなっています。

買付証明書提出にお金は基本的に不要
買付を入れた段階では、お金の必要は基本的にはありません。不動産屋と買主に絶対的安心感があれば不要なのです。
しかし、不動産業業界では、契約までにいくらかを預けて「物件をキープしておく」習慣があります。
これが「申込金」です。不動産屋から買主に求める場合・買主からの希望される場合の2つのパターンがあります。
買付証明書から契約締結までの間、他の購入希望者より優先して欲しいという「1番手のキープ」と「購入意思の固さ」
また、「手付金」と「購入申込金」は違います。手付金のほうが法律の意味合いは重いです。
手付金は契約が成立した証明のお金になります。契約成立後に条件が折り合わなくなってしまった場合、手付金は損害賠償金となってしまいます。
さらに付け加えると、申込金は
- 買付をキャンセルした場合には返金されない
- 購入金額に充当されない
などトラブルの原因になることもあります。そんなところも理解して、不動産契約しましょう。
まとめ
買付申込書は不動産購入手続きへの第1歩です。購入条件を良く確認して、記入・押印をしましょう。
不動産屋も、売主・買主双方の理解・解釈の違いから、契約後にトラブルにならないように、しっかりと口頭で説明をしたうえで、買付申込書を作成しています。
そして、一度買うことを決断したら、ぶれないようにしましょう。何か1つでも、少しでも気になることがあったら、その物件を諦めることも大事だとたふきは思います。
買付証明書に記入・押印するときは、じっくりと考えてください。たまにある営業マンのあおり、急がせる言葉に惑わされないようにしましょう。(例えば、早くしないと他のお客さんに売っちゃいますよ。とか)
そんな営業マンがいる不動産屋は避けたほうがよいです。