たふき日記

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【不動産契約】不動産の契約書について説明します

不動産契約書」と聞いただけで、頭を抱えてしまいませんか?

字が細かく文章は長くて、どこをどう読んだらよいかわからないし、専門用語がたくさん出てきて理解が難しいですよね。

こんなワケの分からない文章、いきなり見せられて理解しろって無理ですよね。

この記事では、「不動産契約書」について

  • どんな項目があるのか
  • その項目は何が書いてあるのか

を説明します。

この記事を読むと、契約となったときに困らないよう、事前に知識が付くはずです。

 

不動産契約書とは、約束事を決めて、トラブルを防止する書類である

 

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不動産契約書の存在意義

重要事項の説明を終わらせるといよいよ契約です。ここで、売主または貸主の登場となります。

不動産契約書はなぜ取り交わすのか。何の意味があるのかをまとめました。まずは、下の3つを頭に入れておきましょう。「契約は約束事なんだ」と頭の片隅に入れておけば、契約書の文章が理解できるはずです。

 

不動産契約書の存在意義
  • 「売主・買主」「貸主・借主」との約束事が記載されている書類のこと
  • 契約成立後のトラブルを防止するために交わす書類である
  • 双方で契約書の内容を確認し合い、間違いがなければ約束をした証拠として記名・押印をする

登場人物をおさえよう

 

売主(または貸主)山田太郎(以下「甲」という)と買主(または借主)佐藤花子(以下「乙」という)は株式会社たふき不動産(以下「丙」という・・・

 

まずは「甲・乙・丙とはだれを指しているのか」を理解しましょう。

「甲・乙・丙」は契約書で登場人物を示す単なる記号です。日本では昔から続いてる独特の文化になります。

契約書の作成や契約時の読み上げが楽、間違えがない理由で使用されています。売主の名前を間違えたら大変なことになりますよね。

今日では、パソコンで契約書を作成していますので、「売主」「買主」「貸主」「借主」「業者」などが使用されていることもあります。

  • 甲→売主または貸主
  • 乙→買主または借主
  • 丙→不動産屋

と覚えておきましょう。

不動産契約書の記載事項

画像をご覧ください。一般的な売買契約書の1ページ目です。

何が書いてあるのか1つ1つ見ていきましょう。

出典:公益社団法人 全国宅地建物取引業協会連合会

不動産の表示

物件の所有者・権利の種類・土地建物の大きさ・構造が、原則謄本に沿って記載します。重説と同じ内容です。

代金と支払い方法

ここも重説と内容がかぶります。売買代金や賃料などの額と支払い方法を記載します。消費税があれば、それも記載します。

売買の場合は、契約時に支払う手付金(頭金)途中で支払う中間金、引き渡し時に支払う残金に分けるケースが多いです。いつまでに支払うのかを日付で記載します。

引き渡し・所有権移転または入居の日

売買の場合、売主から買主へ登記の移転をもって引き渡しを完了させます。賃貸借は入居日になります。それを記載します。

契約違反の取り扱い

売買のケース

契約に違反した場合の違約金をあらかじめ決めておきます。相場は売買代金の10%です。

賃貸借のケース

賃貸借契約でも契約違反の条項・違約金はあります。

2年間の契約の期間が定められていることがほとんどです。しかし、都合で2年を経過しなくても引っ越しが必要になることもありますよね。トラブルや契約違反になってしまうことも。

そのようなことに備えて、「退去の申し入れ期間」の記載があります。退去何日前までに、貸主に連絡をして下さい。という条項になります。

物件を見学するときに、確認しておくことも必要です。

家賃滞納・同居人数・ペット・物件の用途も契約違反にならないよう気を付けましょう。

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手付金・中間金の扱いについて

手付金は民法で定められています。不動産契約においては主に以下の種類があります。

  • 損害賠償額としての手付(物件が燃えたなど損害が生じてしまった)
  • 違約手付(契約書に違反した)
  • 解約手付(契約をやめたい)

特に定めがない場合は、解約手付と推定されます。

解約手付の場合、売主は手付金の2倍を返金して、買主は手付金を放棄すれば、契約を解除できるのです。そして、双方納得の上での解約なので、別途損害賠償はできません。

中間金の支払いは、「買主が契約に向けて進めている状態」にあります。この段階で売主が手付による解除をすると、買主の行為がムダになりますよね。したがって、売主側は手付による解除は出来なくなります

手付解除の場合の期日と金額を記載します。金額は前項と同様がほとんどです。

自分が契約に向けて進めていなくても、相手方が進めていれば手付による解除はできない。」と民法で定められていますので、それも記載します。

ただし、双方で具体的な期日や金額がある場合はそれを記載します。

住宅ローン使用について

融資利用特約」といいます。住宅ローンをどの銀行からいくら借りるのかを記載します。

契約時に、住宅ローンを利用許可が銀行からおりていないことがあります。

その場合には、「融資利用特約期日」を設けて、この日付までに住宅ローンの融資が通らなかったら、契約を無条件で解約できると定めます。 

特約事項

特別な約束事を記載します。例として

  • 物件の引き渡し状状態について(現状のまま・リフォームしてなど)
  • 売主・貸主が契約不適合責任を負うべき範囲と期間(壊れた個所の修理)
  • 地震、洪水など不可抗力による損害の負担(危険負担
  • 賃貸借の場合の敷金の取り扱いについて
  • 売買の場合の固定資産税の清算(固定資産税は1年分売主が前払いです。所有権移転後は買主が負担しますので、日割りで計算して清算します。)
  • ~~しなかったら、契約は不成立になります」という条件

「契約不適合責任」は2020年4月以前には「瑕疵担保責任」といわれていました。

物件を引き渡した後、契約に合わない物件だった場合はどうするのか、約束事を記載します。契約不適合責任には以下の種類があります。

  • 物件の種類・品質・数量が違う(建物に欠陥があった・日が当たらない・景観がに障害がある・心理的欠陥(自殺があった)・㎡の数字が違うなど)
  • 移転した権利が違う(所有権以外の権利があった(実は賃貸物件だった))
  • 権利の一部を移転しない(物件の一部が他人のものだった)

買主・借主は契約をキチンと果たしてもらうよう請求できたり、契約を解除・代金の減額・損害賠償の請求ができます。

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まとめ

不動産の契約は、民法で定められている内容ばかりでしたね。宅建士の資格試験でもかなり苦労しました。

「契約は約束事」です。約束を破ったら一大事ですよね。

そのようなことにならないために、分からないことはどんどん質問をしましょう。

売主・貸主の方は、自分の物件についてよく知っておくことが大事だと思います。たまに事実を伝えないお客様もいらっしゃいますが、絶対にダメです。

契約した物件がいわゆる事故物件(殺人があった)ことが後から分かったことがありました。営業が大変な目にあっていました。

時間がかかっても構いません。内容をしっかり確認し納得してから、記名・押印をしましょう。

 

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