
「不動産屋」と聞いて、何を思い浮かべますか?
「住むところを探すお店」ですよね。
しかし、不動産屋はいろいろな業務があります。
土地や建物など(以下「物件」)を契約する業務をおこなう場合には、法律に従わなくてはなりません。
そこで、不動産屋が取り扱う業務について解説します。
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売主と買主・貸主と借主の橋渡し役
不動産屋で一番多い業務は、売主と買主・貸主と借主の仲介(橋渡し的な存在)です。双方の間に入り、条件について話し合い、良い方向になるようにします。
実際に住んでから建物に不具合があった場合も、双方の間に入って、話をまとめてくれます。
物件は住宅だけではありません。店舗や事務所、月極駐車場も扱います。
売買契約と賃貸契約に分けて解説をしていきます。
売買契約
現地を実際に見たり、法務局や市役所などで必要な書類や物件を調査することを査定といいます。
査定をもとに、売主(売りたい人)に物件の価格を提案します。
物件価格を設定し、買主(買いたい人)を探します。
買主に物件の紹介、資金計画を提案します。
話がまとまれば契約を結び、物件を売主から買主へ引き渡します。
賃貸契約
売買と同様に、物件を査定します。
査定をもとに、貸主(大家さん)に家賃を提案します。
家賃が決まれば、借主(借りたい人)を探します。
借主に希望に沿った物件を紹介します。
話がまとまれば契約を結び、借主は入居を開始します。
退去時には、部屋の利用状況をみます。退去立会いといいます。
売買・賃貸だけではない
不動産屋自らが建てた住宅を売ったり貸したり、家賃・建物の管理、リフォームをしているところもります。
大きい土地を宅地にする宅地造成、マンションの分譲、リゾート開発、ビルを建てたりすることを主としている企業(不動産ディベロッパー)もあります。
お店によっては、ファイナンシャルプランナーと相談・銀行と提携して住宅ローンの相談リフォーム会社の紹介をしてくれます。
また、登記・税金など、一般人には分からないようなことも相談に乗ってくれます。
司法書士や税理士を紹介しますし、不動産鑑定士、土地家屋調査士の資格を持った営業マンがいたりします。
引越し屋の紹介もします。

契約をするには免許がいる
不動産屋を経営するには、国からの免許が必要です。
宅地建物取引業法(縮めて・・宅建業法)という法律にのっとり、免許を取得し、日々の業務を行っています。
宅建業法は、業務が正しくおこなわれているか、取引は公正か、買主・借主の利益保護などをうたっています。
宅建業法には、不動産屋の業務内容が記載されています。
- 物件の売買・交換・賃貸の仲介
- 物件の売買・交換・賃貸の代理契約
- 不動産屋「自ら」が契約者として物件の売買・交換
不動産屋自らが契約者になることに、賃貸だけは除外です。契約金や家賃が安いので、一般人が家を貸しても、損害は大きくないという考えがあります。
ちなみに、一般の大家さんが自ら賃貸契約することも含まれていません。
免許がなくても、会社や一般の人が大家さんにはなれるのです。
物件の交換とは、文字通り、2人の物件を交換しちゃうことです。(私は経験がありません。)
代理契約とは、売主・買主・貸主・借主の代理人として契約を結ぶことです。
ただし、1つの契約で売主と買主・貸主と借主双方の代理になることは、原則できません。承諾があればできますな。(民法で規定)
まとめと注意点
不動産屋にはさまざまな業務があることがお分かりになったかと思います。
物件の取引に関してプロ集団のいるお店と言ってもよいでしょう。
たくさんの業務があるためか、不動産業をを始めやすい傾向があります。鉄道会社や商社が良い例ですね。
気を付けたいのは、自ら大家になって賃貸のみ業務している会社・不動産管理のみおこなっている会社・土地の開発のみの会社です。
自ら賃貸すること・不動産管理・土地の開発のみは宅建業法上の業務には含まれていないからです。
つまり、免許がなくてもOKなのです。
免許が必要な「宅建業」と・免許がなくてもよい「不動産業」は別物だと思ったほうが良いと、私は思います。
宅建業の免許は掲示する義務があるので、要確認です。
この記事を参考に不動産屋へ足を運んでみて下さいね。